壱岐は麦焼酎発祥の島
WTOが原産地指定した焼酎の国際ブランド「壱岐麦焼酎」
あまり知られていないのですが壱岐は麦焼酎発祥の島 です。
発祥の島のを名乗る根拠は、WTOの原産地指定。
1995年、WTO(世界貿易機関)のトリプス協定において、「壱岐焼酎」「球磨焼酎」「琉球泡盛」「薩摩焼酎」の4焼酎は、<地理的表示の産地指定>を受け、国際的にブランドが保護される事になりました。
ほかのWTO産地指定を受けた焼酎は「米焼酎の熊本球磨焼酎」「沖縄琉球泡盛」「鹿児島の薩摩芋焼酎」。
焼酎発祥の地といえば誰もが思う南九州なのに、なぜ北部九州の、しかも玄界灘の離島「壱岐」の焼酎が産地指定されたのか・・
壱岐は長崎県第二位の平野を有する穀倉地、米が採れなかったはずはありません。
佐賀も福岡もこの玄界灘エリアは米が豊富に生産できた北部九州清酒文化圏のはず。
米文化の北部九州でなぜ壱岐で麦焼酎が飲み続けられたのか、こちらで解説 WTOの原産地指定。
WTO協定総目次
WTO協定総目次
第二部 知的所有権の取得可能性、範囲及び使用に関する基準
の、第三節 地理的表示、第二十二条 地理的表示の保護に規定されている。
第三節 地理的表示
第二十二条 地理的表示の保護
1 この協定の適用上、「地理的表示」とは、ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。
2 地理的表示に関して、加盟国は、利害関係を有する者に対し次の行為を防止するための法的手段を確保する。
(a)商品の特定又は提示において、当該商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で、当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示し又は示唆する手段の使用
(b)千九百六十七年のパリ条約第十条の二に規定する不正競争行為を構成する使用
3 加盟国は、職権により(国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより、地理的表示を含むか又は地理的表示から構成される商標の登録であって、当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効とする。ただし、当該加盟国において当該商品に係る商標中に当該地理的表示を使用することが、真正の原産地について公衆を誤認させるような場合に限る。
4 1から3までの規定に基づく保護は、地理的表示であって、商品の原産地である領域、地域又は地方を真正に示すが、当該商品が他の領域を原産地とするものであると公衆に誤解させて示すものについて適用することができるものとする。
WTO(世界貿易機関)は平成7年7月1日付で地理的表示を制定し日本全国で焼酎原産地として3地域を指定、その後鹿児島薩摩焼酎を加えて4地域を「焼酎発祥の地」に指定しました。
地理的表示とは酒類の確立した製法や品質、社会的評価を勘案し、原産地を特定して、世界的に保護しようとする制度です。
世界ではウイスキーはスコッチ、バーボン、ブランデーはコニャック、アルマニャック、ワインはボルドー、シャブリ、シャンパーニュなどがあります
これら産地指定を受けている酒にはラベルや説明文に「原産地」と言う表示ができます。
つまり、壱岐麦焼酎は「麦焼酎の原産地という世界ブランド」なのです。
壱岐焼酎は大麦3分の2、米3分の1の割合で醸造した本格焼酎です。
もちろん壱岐の麦、壱岐の水、 壱岐焼酎の製法にのっとったものでなければなりません。
歴史が磨いた味わい深く香りゆたかな逸品ぞろい、七蔵自慢の世界ブランドの麦焼酎です。
かつて、この小さな島に戦前まで20余の蔵元があったそうです。
歴史に淘汰され、焼酎需要減の時代をくぐり抜けて、
現在7蔵元で麦焼酎を製造してます。ほとんど小さい蔵元です。
【玄海酒造 /0920-47-0160】 郷ノ浦町志原
【山乃守酒造場/09204-7-0301】 郷ノ浦町志原西
【壱岐の華酒造/0920-45-0041】 芦辺町田河小学校近く
【壱岐の蔵酒造/0920-45-2111】 芦辺町湯岳
【天の川造場 / 0920-47-0108】 郷ノ浦町柳田
【猿川酒造 /0920-45-0200】 芦辺町
【重家酒造 /0920-44-5002】 石田町印通寺浦
時代の風雪を超えて生き残った麦焼酎七つの蔵元の自信作をご紹介
上の画像としたのが像並べる順番をあわせております。上下同じ蔵元です。
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